▼固定資産税とは
固定資産税とは、不動産の所有者に対して課される地方税のしくみです。
一般的には国や地方自治体が不動産の所有権を認め、それに対して税金を徴収する仕組みです。
固定資産税の具体的な課税対象は土地や建物、山林、池沼などの不動産資産です。
これらの資産は市町村などの地方自治体の管轄によって評価され、その評価額に基づいて固定資産税が計算されます。
また、この固定資産税を納める人は、「毎年1月1日時点で、土地、家屋および償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人」と定められています。
資産を取得するタイミングによっては損をする可能性もあるため、取得のタイミングをずらせるようであれば1月1日以降の取得がおススメです。
また、固定資産税は取得時に1度だけ課税される不動産取得税と異なり、建物や土地を所有している限り毎年かかる税金です。
固定資産税は地方自治体の収入源の一つとなっており、公共サービスやインフラの整備に使用されます。
例えば、道路や学校、公園など公共施設の整備や介護・福祉などの行政サービスにも使われます。
不動産所有者は、固定資産税を納付する義務があります。
資産評価や税金の計算方法については、地方自治体の税務署や関連する法律を確認する必要があります。
家屋の固定資産税評価額は3年ごとの決まった年に総務省から基準が示され、全国一斉で評価替えが行われます。
評価替えとは、家屋の評価の見直しのことです。
これは課税開始から3年ではなく、行政が定めた基準年度のため、必ずしも課税開始から3年ごとに評価替えが行われるわけではありません。
また、土地に関しても家屋と同様に3年ごとに評価額が見直されます。
固定資産税は年の経過とともに評価額が下がり、税額も減少します。
これは評価替えの時に建築後の年数によって生じる価値の減少率を乗じるため、これにより評価額が下がれば税額も下がることになります。
また、家屋がどんなに古くなっても建っている限りは新築時の価格の約20%が残存価格として残ることになるため、減価償却期間の終了した古い家屋は税額が下がらなくなります。
▼固定資産税の減額
家屋については新築後の一定期間で税の減額を受けることができます。
・税額が1/2に減額される。
家屋の場合は原則として評価額=課税標準額となり、この課税標準額に税率を乗じたものが固定資産税額となります。
新築住宅の場合、この税額が減額制度により1/2に減額されますが。減額には条件があります。
・減額の条件について
新築一戸建ての場合:新築後3年間
認定長期優良住宅の一戸建て:新築後5年間
3階建て以上の耐火・準耐火公図のマンション・一戸建て:新築後5年間
長期認定優良住宅+3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンション・一戸建て:新築後7年間
2024年3月31日までに取得していること
▼固定資産税の支払タイミング
固定資産税は市町村が課す地方税のため、いつ支払うのかは住んでいる場所によって異なります。
各自治体のホームページや窓口で確認する必要があります。
通常であれば6月・9月・12月・2月の年4回に分けて支払うことが多いです。
他には年4回ではなく年1回で一括支払いの方法もあります。
ただし、一括で支払ったからといって割引があるわけではないので注意しましょう。
毎年4~6月ごろになると振込用紙と納税通知書が郵送されるため、案内に従って支払いをしましょう。
納税通知書には以下の内容が記載されています。
・納税者の基本情報(氏名・住所・納税者番号など)
・納税期間(対象となる期間)
・税金の種類
・支払方法
・追加情報や注意事項
この支払が遅れると延滞金が発生するため期限までにきちんと納付するようにしましょう。
延滞金は最大で14.6%ほどになります。
納期制限の1か月後までの間は、国内の銀行が提供する新規の短期融資の平均入金に、年1%を加えた割合(小数点以下は切り捨て)を延長金特例基準割合とします。割合は前々年の9月から引き続きの8月までのデータに基づいて計算されます。
納期制限の1か月後から納付日までの間は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加えた割合(上限は14.6%)が適用されます。
延滞金が発生した場合、コンビニでの支払いはできません。
納税通知書添付の納付書で、金融機関やゆうちょ銀行、郵便局の窓口で納付することができます。
この時、延滞金の支払いはなく納付書に記載されている金額を納付します。
後日市税事務所から延滞金に係る納付書が届くため、再度納付する必要があります。
手間もお金も余計にかかってしまうため、必ず期限内に納付するようにしましょう。
▼固定資産税の支払方法
固定資産税の支払方法は現金はもちろんキャッシュレス決済にも対応しています。
まずは現金による納付から紹介していきます。
①窓口での納付
自治体から送られてくる納付書を窓口に持って行ってその場で支払うという方法です。
市区町村の役所の他、自治体と提携する金融機関やコンビニなどでも支払い可能です。
分かりやすい納付方法ですが、現金を用意したり窓口に直接行く手間がかかってしまいます。
②口座振替
保有している銀行などの口座から自動引き落としも可能です。
水道光熱費などと一緒に手続きをしておけば自動で引き落としてくれるため、直接向かう手間を省くことができます。
しかし、口座の残高が不足しないようにチェックが必要となります。
普段使わない口座で引落の場合は、引落前にきちんと残高を確認しておく必要があります。
次にキャッシュレスでの納付方法についてご紹介します。
③クレジットカード
固定資産税に関しては多くの自治体でクレジットカードでの支払いが可能です。
通常の買い物と同じようにポイントが付きますが、決済手数料がかかる場合があるため注意が必要です。
④ペイジー
Pay-easy(ペイジー)マークが印刷されている納付書では、金融機関のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングで納付できます。
インターネットバンキングなどでは24時間いつでも納付することが可能です。
また、ペイジーで納付できる金融機関は納付方法や機関によって異なるため注意してください。
⑤スマホ決済
各自治体は利便性の向上を狙って、スマホ決済アプリから固定資産税の納税手続きができるようにしています。
個別の自治体によって利用できるアプリが異なるため確認が必要となりますが、利用できる決済アプリは拡大傾向にあり、今後も拡大していくと予想されます。
決済可能なアプリの例は次の通りです。
・au PAY
・ファミペイ
・PayB
・PayPay
・楽天銀行アプリ
・Wallet+
・d払い
・楽天ペイ
・LINE Pay
利用できるアプリは自治体によって異なります。
例として大阪市内で利用できるアプリをご紹介します。
・PayPay
・au Pay
・ゆうちょPay
・楽天銀行アプリ
・PayB
(大阪市ホームページより 2023年6月現在)
なお、LINE Pay請求書支払いも選択可能でしたが、2023年3月末で取り扱い終了となっています。
このように取り扱い可能な方法は変わる可能性があるため、納付前に確認することをおススメします。
いかがでしたでしょうか。
固定資産税は住宅を建てるときに必ず払うことになるお金なので、知識を身につけて支払のトラブルや損のないように注意しましょう。
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